働いているんだから、労働実態があるんだからちゃんと労働法規を適用すべき、という基本的な考え方はわかる。
でも訓練として能力給や勤怠管理、残業というのもあると思うんですけどね。
その人は採算がとれるスキルがあるかどうか。
そのレベルに遠かったら「訓練生」。
いちいち最低賃金保障してたら施設や工場がつぶれちゃう。
そのレベルに早く達するために他より努力しましょ。
という意味での労働なら「訓練生」ではなかろうか。
『了解を得れば、「訓練生」とみなして適用しない』という新基準が正しいと思うんだけどね。
採算がとれるスキルがある人を「訓練生」扱いしてるところがあるなら、それはまた別問題。
しかし記事中『障害者』という言葉の使い方に違和感あります。
『障害』という言葉が正しいかどうかというのもあるけど、あまりに対象が広すぎ。
これから社会復帰を目指す人、これから何かのスキルを得ようとする人、みんなと一緒に入ればいい人、特にスキルアップまで考えてない人、もう会社員として働いてる人。
いろいろなんだから。
『障害者、企業並み残業しても同意で「訓練生」…厚労省』
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kyousei_news/20070512ik02.htm
『 残業や休日出勤の強制など企業並みの作業実態があると、現行基準では労働法規が適用されるが、新基準では、訓練計画に盛り込んで障害者の了解を得れば、「訓練生」とみなして適用しない。基準改定は、現状を追認する内容で、関係者からは、労働実態がある人までも訓練生とみなすことになるとして、抜本的な制度改正を求める声が出ている。』
『 対象施設の中には、障害者のやる気を引き出し、働く厳しさを学んでもらう訓練として、能力給や勤怠管理、残業などを導入しているケースが少なくない。これらの訓練を行うと、現行基準では労働法規が適用されるが、新基準により訓練として容認される。』
→企業並み残業しても同意で「訓練生」
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